2. 多重債務の整理(サラ金・クレジット・住宅ローンその他の借金)
サラ金・クレジット・住宅ローンその他の借金は大変悩ましい問題です。それには以下の様な合法的な解決手段がありますので、深みにはまらないうちに早急に相談しましょう。
1. 任意整理
サラ金・クレジット・カードローンなどは30%近い金利を取り、長年返済しても金利しか減らず一向に元本が減らないことが多いのです。しかし、利息制限法という法律に従うと、金利が15%、18%、20%に下げる、更にはそれまで返済した金額を、利息制限法の引き直し計算により元本を圧縮することができます。場合によっては過払いになっていることもあります。その様な引き直し計算の後、返済を毎月支払える範囲に圧縮するのが任意整理です。その交渉を弁護士に委任することができます。
2. 特定調停
任意整理を簡易裁判所の中で、調停委員という人を交えて行う手続です。費用が安い、無理に弁護士を立てる必要はない、というメリットがありますが、反面、裁判所を通じる手続なので、効力が強力だとかウィークデイに仕事を休んで出頭しなければならない、という不便さもあります。
3. 民事再生
住宅ローンを除いた借金の額が3000万円以下なら、除いた額の5分の1(但し下限100万円−上限300万円)、住宅ローンを除いた借金の額が3000万円以上5000万円以下なら住宅ローンを除いた額の10分の1まで圧縮し、それを3〜5年のうちに払ってしまえば、残りは免除するという法律で認められた制度です。この方法のメリットは、破産したくても出来ない場合でも借金が減らせる(次の項目を読んでください。但し破産のように0円にはならない)、そして最大のメリットは破産と違って住宅を手放さなくても良い、ということです。この手続は複雑なので弁護士に委任するのが賢明でしょう。
4. 自己破産
合法的に借金を棒引きにする制度です。苦しめられている借金がゼロになる訳ですから、これが一番根本的な解決になります。しかし、本来「借りたものは返す」のが原則です。だから、借金があれば額に関わらず幾らでも破産が認められるという訳ではありませんし、借金が出来た理由によっては破産の後に必要な手続の「免責」が認められないこともあります(ギャンブルやブランド品購入などの浪費、人を騙したことで出来た損害賠償金など)。また、破産する場合は住宅や車などの財産を全て吐き出すことが一応の原則になっています(財産の価値にもよりますが)。破産しかないのか、弁護士とよく相談する必要があります。
